先日の執行委員会は、この前記事にした事に対する組合の対応を如何するか、
記事は

年間労働時間http://etkar.blog25.fc2.com/blog-entry-64.html >
結論
組合としては、今後の事もあるし団交を申し入れる事にしました、最初は口頭でも善いんじゃないかと、しかし会社が返答しない事も考えられるるし、重要な問題なので最初から団交で行こうと、会社は組合から団交を申し入れられ、これを無視すれば不当労働行為になります。
これが組合のある最大のメリットなんですが、今まで我が組合はあまり活用し無かったようです。
労働組合法第7条第2号
「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒む」行為をしてはならないと定めています。この規定に違反して団体交渉を拒否した場合には,労働組合側は,不当労働行為として,労働委員会に救済を求めることができます(労働組合法第27条)。
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